大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)1334 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人七条清美の上告趣意第一点について

所論は、原審は被告人が曩に執行猶予の判決を受けた事実を本人の公判廷におけ

る自白のみによつて認定しているのは違憲であるというのであるが、前科の事実を

本人の自白のみによつて認定しても憲法三八条三項に違反するものではないから論

旨は理由がない(昭和二五年(あ)第一三九四号同二六年七月三日第三小法廷判決

参照。)

同第二点、第三点について

所論は何れも原審において控訴趣意として主張されず、従つて原審の判断を受け

ていないところであるから上告適法の理由とならない。

同第四点について

所論は量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条一八一条により主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見である。

昭和二八年二月二〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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裁判官 谷 村 唯 一 郎

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